先日有給消化が終わったので退職日を迎えました。
ということで国民年金、国民健康保険に切り替えるべく、市役所へ行ってきました!
退職したら厚生健康保険、厚生年金だったのが国民健康保険、国民年金になるので必ず切り替える必要があります。
2年目で退職した私でも国民健康保険は月々16000円、国民年金も16000円ほどなのでサラリーが無くなって安定した収入が無い人からしたら鬼です鬼。
しかし健康保険、年金の支払いは義務なので必ず支払いをしないといけません。
もし支払いをしないと催促が来たり、それでも支払いをしないと差し押さえとかもありえるんです。
まぁ日本で生活をしたいなら払えってことなんですよね。
ということで仕方なく市役所で切り替えてきました。
国民健康保険、国民年金に切り替える時必要なものは以下です!
忘れると出直ししなければいけない羽目になるので忘れずに持っていきましょう!
必要なもの
・マイナンバーカード
・印鑑
・年金手帳
・退職日のわかるもの(健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票や離職票など)
・身分証明書(免許証、パスポートなど)
案内された場所で出されたシートに言われるままに住所、氏名、電話番号、世帯主などを記入
国民健康保険はそのまま終了。
しかし国民年金に切り替える時に担当者から願ってもいない一言が!
「免除受けられるかもしれませんがどうします?」
もう即「お願いします!」ですね
そしてさらに「もしかしたら全額免除かもしれません」とも
もしかしたら年金免除になるかも!?
よく調べずに役所に行って聞こうとと思っていたので、特にこちらからアプローチしなかったんですけど、せっかくなんで国民健康保険、国民年金の退職者向け軽減免除について調べてみました!
これから退職して切り替えるかもという人は自分が免除対象か見てみると心の支えになるかもしれません。
国民健康保険の軽減免除
厚生健康保険から国民健康保険に切り替えると基本的に負担額が2倍になります。
というのも厚生健康保険の時は会社が半額を負担してくれていたので自己負担は半額だったからです。
国民健康保険になったらこれからは全額自己負担ということです。
結構これって辛いですよね…
しかし条件によっては免除や軽減が受けられるんです!
しかも国民健康保険の軽減を受けてもデメリットが無いので軽減が受けられる人は必ず行うことをおすすめします!
軽減を確実に受けるためには退職理由が
・解雇
・倒産
・退職勧告
・事業所の移転など通勤困難による自己都合退職
・正当な理由のある自己都合退職(妊娠、育児、出産、傷病など)
のいずれかである必要があります。
この場合だと前年の給与所得30/100として保険料を算出するので大体7割引きとなります。
7割も安くなるなんてめちゃめちゃ大きいですよね!!
「退職条件に当てはまってないけど生活が厳しい…」
という方もチャンスはあります!
退職条件に当てはまってなくても生活を圧迫していることが証明できれば軽減が受けられる可能性があります!
収入が規定以下だと軽減を受けられるんですけど、規定は自治体毎に異なるので市役所に問い合わせてみましょう!
参考までに横浜市の場合は前年の所得が以下の場合に軽減が適用されるようです。
世帯主と被保険者の所得が33万円以下の場合→7割軽減
33万円+(26万円×被保険者数)以下の場合→5割軽減
33万円+(47万円×被保険者数)以下の場合→2割軽減
もしも「軽減基準に当てはまっていない…」という場合でもダメ元で担当者の人に聞いてみましょう!
自治体毎に軽減条件が異なるのでもしかすると当てはまっている可能性があります!
国民年金の軽減免除
国民年金の場合は条件的に軽減免除されやすいです!
通常の国民年金の経験免除には前年の所得は以下である必要があります。
全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
しかし前年はしっかり働いていて退職する人はまず当てはまらないでしょう。
そんな人のために軽減免除の特例があるんです!!
退職、失業の場合はどの退職理由でも退職者を抜いた「前年の世帯主、配偶者の所得」での計算となります。
もし世帯主が退職者ならば前年の配偶者の所得で軽減免除の計算がされます!
しかし、国民年金を軽減免除すると将来もらえる年金支給額は下がってしまいます。
もしもそれが嫌ならば再就職など収入が安定した時に追加で支払えば問題ありません!!
とにかく所得が無い中で免除されたらかなり助かりますよね!!
私は免除されて胸をなでおろしました
まとめ
国民健康保険、国民年金の切り替えに必要なもの
・マイナンバーカード
・印鑑
・年金手帳
・退職日のわかるもの(健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票や離職票など)
・身分証明書(免許証、パスポートなど)
国民健康保険の軽減免除には以下の退職理由である必要があり、7割減額される可能性がある。
・解雇
・倒産
・退職勧告
・事業所の移転など通勤困難による自己都合退職
・正当な理由のある自己都合退職(妊娠、育児、出産、傷病など)
また、低所得の場合も軽減免除され、参考までに横浜市の場合は前年の所得が以下の場合に軽減される。
世帯主と被保険者の所得が33万円以下の場合→7割軽減
33万円+(26万円×被保険者数)以下の場合→5割軽減
33万円+(47万円×被保険者数)以下の場合→2割軽減
国民年金の軽減免除の条件は前年の所得が以下である必要がある。
全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
しかし退職、失業の時は特例で「世帯主、配偶者の前年の所得」で計算される。
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